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  1. 高槻市議会 2023-02-02
    令和 5年地方分権推進特別委員会( 2月 2日)


    取得元: 高槻市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-27
    令和 5年地方分権推進特別委員会( 2月 2日)        地方分権推進特別委員会記録              令和5年2月2日(木)
                  高槻市議会事務局    日  時  令和5年2月2日(木)午後 1時 0分招集  会議時刻  午後 1時 0分 開議        午後 1時21分 散会  場  所  第3委員会室  事    別紙審査日程のとおり  出席委員(8人)  委  員  長    中 村 明 子     副 委 員 長    宮 田 俊 治  委     員    岡 田 安 弘     委     員    強 田 純 子  委     員    北 岡 隆 浩     委     員    灰 垣 和 美  委     員    福 井 浩 二     委     員    中 浜   実  議     長    山 口 重 雄     副  議  長    真 鍋 宗一郎  理事者側出席者  市長         濱 田 剛 史     副市長        石 下 誠 造  副市長        梅 本 定 雄     総合戦略部長     西 田   誠  みらい創生室長    中 山 雅 史     市民生活環境部長   松 本 憲 道  市民生活環境部部長代理            市民生活環境部部長代理             片 岡   聡                岩 川 幸 二  教育次長       土 井 恵 一     教育委員会参事    平 野   徹  その他関係職員  議会事務局出席職員  事務局次長      籠 野 修 明     事務局主幹      松 阪 知 枝  事務局主幹     野 口 大 義     事務局職員      平 元 健 吾     〔午後 1時 0分 開議〕 ○(中村明子委員長) ただいまから地方分権推進特別委員会開会します。  ただいまの出席委員数は8人です。  したがって、委員会は成立します。  議事に入ります前に、理事者から発言があります。 ○(濱田市長) 地方分権推進特別委員会開会に当たり、一言挨拶を申し上げます。  委員皆様方におかれましては、大変お忙しい中ご出席を賜り、誠にありがとうございます。  さて、本日の案件は、地方分権改革推進に向けた取組について、及び広域行政推進に係る諸課題についての2がございます。  案件1、地方分権改革推進に向けた取組についてでは、昨年5月に成立いたしました第12次地方分権一括法や、個別法改正等により、本市影響のある事項につきましてご報告をさせていただくものでございます。  また案件2、広域行政推進に係る諸課題についてでは、広域連携実施状況といたしまして、旅券発給事務に係る事務委託をはじめとする近年の広域連携取組状況につきましてご報告させていただくものでございます。  内容につきましては、後ほど担当部局からご説明をいたしますが、いずれの案件につきましても今後の本市まちづくりに関わる重要な課題でございますので、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。  以上、誠に簡単ではございますが、開会に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○(中村明子委員長) 発言は終わりました。  ただいまから議事に入ります。  まず、地方分権改革推進に向けた取組についてを議題とします。  理事者からの説明を求めます。 ○(西田総合戦略部長) それでは案件1、地方分権改革推進に向けた取組についてご説明申し上げます。  資料の3ページを御覧ください。  国における地方分権具体化に向けた流れのうち、平成21年以降、特に本市に関係する部分を抜粋し、時系列で整理しております。  平成23年4月の第1次地方分権一括法の成立以降、令和3年5月に成立した第11次一括法に至るまで、これら一括法への対応といたしまして、必要な条例・規則の整備を行うとともに、本委員会において報告をしてまいりました。  破線以降がその後の内容となりまして、今回は、令和3年の地方からの提案等に関する対応方針閣議決定を受け、昨年5月に成立いたしました第12次一括法等による本市への影響等について、ご報告させていただくものでございます。  次に4ページをお開きください。  (1)第12次地方分権一括法での法改正に係るものといたしまして、第12次一括法により、本市影響がある事項について、法ごとにその改正概要施行日条例改正の要・不要などをまとめております。今回の本市影響がある改正に、事務・権限の移譲がなく、資料項番1から6までの項目は全て義務づけ・枠づけの見直しに係る事項となります。恐れ入りますが、これより改正法令名称は割愛し、順次、項番でご説明申し上げます。  まず項番1の法改正は、認可地縁団体における合併及び書面等による決議を可能とするものでございます。  本市といたしましては、地縁団体ハンドブック整備を行ってまいります。  次に項番2の法改正は、水道法国土調査法及び空家等対策推進に関する特別措置法に基づく事務について、住民基本台帳ネットワークシステム利用を可能とするものでございます。  本市といたしましては、各所管所属において必要に応じて対応を検討してまいります。  次に項番3の法改正は、難病の患者等交付する医療受給者証について、指定医療機関の包括的な記載を可能とするものでございます。これに伴い、支給認定変更認定を行う場合の医療受給者証の提出の義務づけを廃止するものでございます。  本市としましては、小児慢性特定疾病医療受給者証において、指定医療機関の包括的な記載を可能とする方向で検討中であり、必要に応じて対象者関係医療機関への周知を行ってまいります。  次に項番4の法改正は、オンラインによる医師等届出に係る都道府県経由事務が廃止されるものでございます。  本市といたしましては、紙媒体での届出に係る経由事務は存続するため、対象者等への従来の届出に関する周知に加え、新たなオンライン届出制度周知を実施しているところです。  次に5ページを御覧願います。  項番5の法改正は、市町村土地改良法に基づき、災害復旧工事を実施する場合について、都道府県と同様に応急工事計画に係る議会の議決を不要とするものでございます。  本市においては、地元実行組合等事業主体となる災害復旧工事に対する補助制度が存在するため、市が災害復旧工事事業主体となることは基本的にない状況でございます。  次に項番6の法改正は、応急仮設建築物存続期間について、特定行政庁が安全上、防火上、衛生上支障なく、かつ公益上やむを得ないと認める場合には、2年3か月を超えて1年ごと存続期間を延長することを可能とするものでございます。  本市といたしましては、延長の申請があった場合は、改正後の法令規定に基づき対応してまいります。  次に6ページをお開きください。  (2)個別法改正に係るものといたしまして、地方からの提案等を基に一括法によらず、個別に法令改正が行われた事項で、本市影響がある事項をまとめております。  まず項番1の法改正は、ふるさと納税に係る申告特例関連の2様式について、性別欄を削除するものでございます。  次に項番2の法改正は、国民年金手帳の再交付に係る申請書における性別記載について、令和4年度から当該手帳に代えて発行される基礎年金番号通知書の再交付に係る申請書から不要とするものでございます。  項番1、2につきましては、国の省令に基づき対応を行っております。  次に項番3の法改正は、分別収集物の再商品化に必要な行為等委託基準等に関する規定、再商品化計画等に係る細則に関する規定、及び分別収集物基準分別収集物の再商品化に必要な行為に係る細則に関する規定を追加するものでございます。  本市といたしましては、現時点委託予定はございませんが、今後委託する場合は法令に基づき対応をしてまいります。  次に7ページを御覧ください。  (3)法改正を伴わず改正する政令府省令に係るものといたしまして、本市影響がある事項をまとめております。  まず、項番1の府令改正は、月途中での入退園等の場合における施設等利用費(月額)の日割計算基礎日数について、現行規定では開所日数としているところ、法第7条第10項第1から3号に規定する幼稚園認定こども園特別支援学校幼稚部の場合は、その月の平日の日数認可外保育施設等の場合はその月の日数とするものでございます。  次に、項番2の府令改正は、特定子ども子育て支援提供者が、施設等利用費法定代理受領をする場合に義務づけられている、保護者及び市町村に対する特定子ども子育て支援提供証明書交付を、法第7条第10項第1から第3号に規定する幼稚園認定こども園特別支援学校幼稚部及び同第5号に規定する預かり保育事業利用については不要とするものでございます。  項番1、2につきましては、既に対応済みでございます。  次に、項番3の政令改正は、地方自治法第243条の規定により、私人に収納の事務委託することができる公金の範囲を拡大するものでございます。  本市といたしましては、現時点所管所属はございませんが、該当事例が今後出てきた場合は法令に基づき対応してまいります。  次に、項番4の政令改正は、選挙管理委員会選挙事務関係者を選任した場合に行う住所及び氏名告示について、住所の全部の告示支障があると認めるときは、当該住所の一部告示をもって、当該住所の全部の告示に代えることができるものでございます。  本市においては、令和4年7月10日執行の参議院議員通常選挙において、選挙事務関係者について、法令に基づき当該住所の一部のみ告示いたしました。  次に、8ページをお開きください。  項番5の省令改正は、住民基本台帳ネットワークシステム利用して本人確認情報提供を受けることができる事務に、公営住宅法規定に基づき、事業主体である地方公共団体入居者等に対し、家賃、敷金、もしくは金銭の徴収または損害賠償の請求を行う際の入居者等氏名、または住所変更の事実を確認する事務を追加するものでございます。  本市といたしましては、必要に応じて対応を検討してまいります。  次に、項番6の省令改正は、医療費支給認定変更申請を行う際に提出する申請書等記載事項から、性別欄を削除するもので、本市では要綱を改正し、対応済みでございます。  次に、項番7の政令改正は、児童福祉施設における指導監査実施要件を見直すものですが、施行日等が未定のため、本市対応状況も未定としております。  次に、項番8の省令改正は、都道府県知事等指定する医療機関申請等について、医療機関健康保険法に基づき行う保険医療機関等指定に係る申請等と併せて、地方厚生局を窓口として行うことを可能とするもので、本市といたしましては、国の省令様式に基づき対応しております。  次に、項番9の省令改正は、国民健康保険における療養給付を受ける場合の一部負担金割合について、被保険者等及び市区町村負担を軽減するため、市区町村当該保険者等負担割合が2割となることを確認できる場合は、世帯主からの申請によらず負担割合を2割とすることを可能とするものでございます。なお、後期高齢者医療制度においても同様の措置を実施するものでございます。  本市といたしましては、国民健康保険制度では令和4年1月1日から、後期高齢者医療制度では令和4年4月1日から、職権判定を実施いたしております。  次に、項番10の省令改正は、国民健康保険に係る特定疾病療養受療証限度額適用認定証及び限度額適用標準負担額減額認定証並び介護保険に係る介護保険負担限度額認定に係る申請書等における性別記載について削除するものでございます。  本市では、国民健康保険については令和5年1月4日から対応し、介護保険については対応済みでございます。  次に、9ページを御覧ください。  項番11の省令改正は、令和3年度から調整基準標準給付費額算定期間について3か月前倒しするものでございます。
     本市といたしましては、改正後の国の省令様式に基づき、調整基準標準給付費額を算定し、介護給付費財政調整交付金交付申請事務を行っているところでございます。  次に、項番12の省令改正は、農業委員会委員過半数認定農業者等が占めることとする要件について、当該要件を満たすことを要しない場合として定める認定農業者数基準を緩和するものでございます。  本市といたしましては、改正後の認定農業者過半数要件と比較しても、市内の認定農業者が少ないため、農業委員会委員の任命に当たっては、引き続き法令に基づく例外規定により対応してまいります。  次に、項番13の省令改正は、文化財保護法第99条に基づき、地方公共団体埋蔵文化財の所在や範囲把握等のため、農地において、試掘・確認調査を行う場合の農地転用許可を不要とするものでございます。  本市といたしましては、現時点該当事例はございませんが、今後出てきた場合には法令に基づき対応してまいります。  次に、項番14の省令改正は、借地権申告書及び権利変動届出書について、性別記載を不要とするため様式改正するものでございます。  本市といたしましては、現時点で市が土地区画整理事業を実施する予定はございませんが、今後実施する場合、申請様式は国の省令様式に基づき対応してまいります。  次に、項番15の省令改正は、建築物特定施設劇場等客席等を追加し、誘導基準を設定するものでございます。  本市といたしましては、高槻建築基準法施行条例にて既に同等の基準があるため、特段の対応を行わないものでございます。  次に、10ページをお開きください。  項番16の省令改正は、環境省所管法令に基づく立入検査等の際に、地方公共団体職員が携帯する身分証明書について、複数法令に基づく身分証明書を統合した新たな様式を用いることができるようにするものでございます。  次に、項番17の府省令改正は、各共管法令に基づく立入検査等の際に地方公共団体職員が携帯する身分証明書について項番16と同様の統合した様式を用いることができるようにするものでございます。  項番16、17につきましては、複数法令に基づく身分証明書を所持する所属においては、次回更新に合わせて共通様式に移行してまいります。  次に、項番18の省令改正は、土地形質変更実施についての事前届出添付書類として、従来必須としていた同意書ではなく、登記事項証明書等で足りることとするものでございます。  本市といたしましては、変更点について、ホームページにて周知を図ったところでございます。  なお、参考資料といたしまして11ページから12ページにかけまして、第12次一括法概要に関する国の資料を添付いたしておりますので、併せてご参照くださいますようお願いいたします。  以上、誠に簡単ではございますが、案件1、地方分権改革推進に向けた取組のご報告とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○(中村明子委員長) 説明は終わりました。  それでは、ただいまから質疑に入ります。     〔「な  し」と呼ぶ者あり〕 ○(中村明子委員長) 質疑はないようです。  次に、広域行政推進に係る諸課題についてを議題とします。  理事者からの説明を求めます。 ○(西田総合戦略部長) それでは案件2、広域行政推進に係る諸課題についてをご説明いたします。  資料の15ページを御覧ください。  広域連携実施状況について、1、近年の取組状況について、各事務実績をまとめております。  初めに、(1)の旅券発給事務に係る事務委託を御覧ください。  本事務については、島本町から事務委託依頼を受け、平成27年1月から広域連携を開始したものです。表では、直近5年間の交付実績を示しており、島本町民への交付件数は、本市市民への交付件数を含めた全体の交付実績に対し10%弱となっております。  なお、令和3年度については、令和2年度に引き続き新型コロナウイルス感染症影響により全体の実績自体が減少しております。  次に、(2)のし尿処理に係る事務委託を御覧ください。  本事務については、平成28年7月に島本町から事務委託依頼を受け、平成29年4月から広域連携を開始したものです。  表を御覧ください。  島本町域からのし尿等受入れ量は、全体の17%前後となっております。  また、令和3年度の受入れ量の合計につきましては、令和2年度に引き続き前年度を下回り、年々減少傾向となっております。  次に(3)の北摂地区7市3町による公立図書館広域利用を御覧ください。  本事務は、平成29年7月から広域利用を開始したものです。表の左半分は、高槻市立図書館から他市町民図書を貸し出した実績を示し、表の右半分は他市町立図書館高槻市民図書を貸し出した実績を示したものです。特に、茨木市及び島本町との間において、貸出人数貸出冊数ともに多い傾向が続いており、令和3年度は本市立図書館から両市町民への貸出しが前年度に比べ減少する一方、両市町立図書館から本市市民への貸出しが増加していることから、利便性向上につながっているものと認識いたしております。  以上、誠に簡単ではございますが、案件2、広域行政推進に係る諸課題についての説明とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○(中村明子委員長) 説明は終わりました。  それでは、ただいまから質疑に入ります。 ○(福井委員) 若干質問させていただきます。  この広域連携実施状況についてはよく分かりました。最近ではこの5年経過したし尿処理の在り方ですね、これについてはおおむね納得するところです。理解もできます。  ただこの広域連携という中では、高槻島本の間で勉強会というのは年にどれぐらいしているのか。それとも現在してないのかね、どんな状況ですか、それを教えていただけますか。 ○(山口らい創生室主幹) 島本町との広域行政勉強会開催状況なんですけれども、令和4年1月13日、14日に消防通信指令システム共同運用に関する勉強会を開催して以降、開催はしていない状況でございます。  以上でございます。 ○(福井委員) ごみし尿に関わる問題については、おおむね東上牧の問題があり、それぞれの市長等によりおおむね議会も含めて納得したところであります。ただ今後の問題においてね、何かの問題があったときに、またこれからの課題があるときに勉強会は開催されるという今までの経過がありますので、例えば島本町さんからごみ焼却に係る問題等についての話は、現在のところあるのかないのか、教えていただけますでしょうか。 ○(山口らい創生室主幹) 現在においてはそのような話はございません。  以上でございます。 ○(福井委員) あくまでもね、自治体の責務において処理すべき事項は、このごみ焼却でありますので、必ずそういった話があったときには、ぜひとも、いち早くこの地方分権推進特別委員会にお示しされて、そして委員会の中で十分論議がされるようなシステムの構築をお願いしたいというふうに言って終わります。  以上です。 ○(中村明子委員長) 質疑は尽きたようです。  ここで各委員にお諮りします。  今期の市議会議員の任期が本年4月末をもって満了するため、今日までの審査経過概要については、来る3月定例会報告を行うことになっておりますが、この委員会報告書の作成については委員長にご一任願いたいと思います。これに異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○(中村明子委員長) 異議なしと認めます。  したがって、委員会報告書委員長が作成します。  それでは、任期最後委員会ですので正副委員長として一言挨拶申し上げます。  各委員におかれましては、昨年5月以来、本委員会に付託されました審査事件につきまして、鋭意慎重にご審査を賜り、おかげをもちまして無事任務を果たすことができました。ここに正副委員長として皆様に厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。  以上で、本委員会散会します。    〔午後 1時21分 散会〕  委 員 長...